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遺言作成 第1回

近年、遺言作成がメディアにも注目されて、終活の一環として遺言作成ブームともいえる状況です。

今回は遺言の第1回なので、遺言を作成したほうが良いケースをご紹介いたします。

遺言の大きなメリットの一つに「受遺者(遺言で財産をもらう人)が一人で手続きをすることができる」ということがあります。

相続財産は、通常、相続人間で遺産分割協議をして合意をしないと手続ができません。相続の手続きに長い時間がかかるのは、遺産分割協議の合意ができないケースがほとんどです。遺産分割協議の合意が困難と思われる場合には遺言を残す価値は大きいと言えます。

 遺言を作成したほうが良いケース

 

1  相続人が多い

相続人が多くなれば多くなるほど、協議の合意は難しくなりがちです。

 

2  相続人に高齢者が多い

相続人が高齢者ですと、例えば認知症等により協議自体が難しくなった  

り、お亡くなりになって二次相続が発生し複雑になっていくことがあり

ます。

 

3  相続人間で仲が良くない

現実に仲が悪い場合、合意が難しいのはもちろんですが、例えば、相続  

人が配偶者と子の他に、離婚した前配偶者の子が相続人になる場合など  

も感情的なもつれで合意が難しい場合があります。

 

4  分割しにくいものが遺産

おもに不動産や会社の経営権(上場株式以外の株式)等の場合です。

現金や預貯金みたいに分割しやすいもの多ければ調整もできますが

遺産が不動産だけだと合意が難しくなることがあります。

 

5  配偶者がいて子がいない人

子がいない場合、相続人は配偶者の他に、亡くなった方の親、祖父母や兄弟姉妹が相続人になることがあります。               

配偶者がいて子がいない場合、配偶者だけが相続人と勘違いしてしまう方がいらっしゃいます。「子もいない。親も兄弟もみんな亡くなっているから、(推定)相続人は配偶者だけだ」とおっしゃる方もいるのですが、よくよく聞いてみると甥姪が(推定)代襲相続人としていることがあります。甥姪まで相続人になることがありますので注意が必要です。

 

6  誰に財産を相続させたいか決まっている人

遺留分の問題が残ることはありますが、受遺者は大変助かるでしょう。

 

7  推定相続人が外国等、遠方に住んでいる、または相行方不明の者がいる。

 

8  推定相続人に在外外国人がいる。

7,8については、それだけで遺言書作成したほうが良いとはなりませんが、親族の関係性や事情によっては遺言作成しておくと大きい。      

 

いかがだったでしょうか?

当てはまる方は、遺言書を作成する意義は大きいと思われます。

専門家に相談してみるのもいいいかもしれません。

竹村司法書士・行政書士事務所