遺言
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遺言のススメ!!
「遺言」は、
残された大事なご家族への
最後のメッセージです。

だからこそ、ご家族にあなたの「想い」を伝え、余計な気を使わせない遺言は、家族のためだけでなく、自分自身のためでもあります。
一方で、遺言は法律の定めや厳格な様式を必要とします。残された家族に真意が伝わり、確実にあなたの意思を相続に反映させたいとお考えなら、専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?
竹村司法書士・行政書士事務所では、ご本人の大切な最終の意思実現のために遺言書作成を確かな知識と実績をもってお手伝いさせていただいております。
遺言の形式
主な遺言の形式には、次のものがあります。
自筆証書遺言とは

遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。
なお、相続が開始した後、家庭裁判所で封を開け、検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません。
公正証書遺言
公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。
- 証人2人以上の立会いがあること
- 公証人に対する遺言者の口授があること
- 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
- 遺言者および証人の署名・押印があること
- 公証人の付記・署名があること
公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。
秘密証書遺言
以下の方式を満たす必要があります。
- 遺言者が遺言書に署名・押印すること(この方式の遺言書は、自筆でなくてもいいです。)
- 遺言者が遺言書を封入し、証書に用いた印章で封印すること
- 公証人1人および証人2人以上の立会いをもって秘密証書遺言である旨および遺言の筆者の氏名・住所を申述すること
- 公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名し、押印すること
この方式の場合、家庭裁判所での検認が必要となります。
その他注意点
いずれの方式の遺言書であっても、後から書き換えた遺言書が有効になります。
つまり、いつでも遺言の内容を書き換えることができます。
特定の相続人の相続分をゼロとする遺言も可能ですが、遺留分権利者がいる場合、遺留分減殺請求をして、裁判で争うことになってしまうこともあり得るので、少なくとも遺留分は相続させた方がいいと思われます。
自筆証書遺言の作成サポート
秘密証書遺言
-
1相続人を調べる
戸籍やご相談内容を基に誰が相続人か調査します。
-
2財産の内容を確認する
簡単な財産目録などを作成します
-
3誰にその財産をあげるかを
決める
法的効果などのアドバイスをいたします。
-
4遺言書を下書きする
お客様に代わって遺言書(案)を作成いたします。
当日
-
5遺言書を清書する
ここだけはお客様の作業です。
-
6遺言書を封印する
ご希望があれば、封印前に内容のチェックを行います。
-
7遺言書を保管する
作成後の各種アドバイスも行います。
自筆証書遺言の必要書類
書類 | 目的 |
---|---|
1.ご本人の戸籍謄本 | 相続人を調査するため |
2.ご本人の住民票 | 氏名・住所を 確認するため |
3.ご本人の印鑑証明書 | 遺言書に添付するため |
4.財産がわかるもの | 遺言書に記載するため |
5.不動産の 謄本印鑑証明書 |
遺言書に記載するため |
※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。
公正証書遺言の作成サポート
事前準備
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1相続人を調べる
戸籍やご相談内容を基に誰が相続人か調査します。
-
2財産の内容を確認する
簡単な財産目録などを作成します。
-
3誰にその財産をあげるかを
決める
法的効果などのアドバイスをいたします。
-
4遺言書を下書きする
お客様に代わって遺言書(案)を作成いたします。
-
5証人2名・遺言執行者を決める
当事務所で証人2名・遺言執行者の準備も可能です。
-
6公証人と事前協議をする
公証人と遺言書(案)や当日予約の打ち合わせを行います。
-
7公証人が遺言書を作成する
公証人と協議は全て当事務所が仲介いたします。
本番
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8公証役場に行く
公証役場へは一緒に同行します。
-
9財産の内容を確認する
-
10本人・証人・公証人が
署名押印
-
11遺言書を保管する
公正証書遺言の必要書類
書類 | 目的 |
---|---|
1.ご本人の戸籍謄本 | 相続人を調査するため |
2.ご本人の住民票 | 氏名・住所を 確認するため |
3.ご本人の印鑑証明書 | 遺言書に添付するため |
4.相続人(受遺者)の資料 | 遺言書に記載するため |
5.証人の印鑑証明書 | 証人の身分を証するため |
6.財産がわかるもの | 遺言書に記載するため |
7.不動産の謄本 | 遺言書に記載するため |
※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。
遺言(遺言執行)
遺言執行とは?

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。遺言執行は、普通、遺言執行者あるいは相続人が行います。
しかし、相続人が多数いて利益が相反するような遺言の場合には、相続人に執行を行わせたのでは遺言の内容の実現をスムースにできなかったり、感情の対立が生じたり、あるいは公正になされない可能性もあります。
したがって、そのようなケースであったり、法律知識が必要な場面があったり、時間的な問題等で遺言の執行することについて難しいケースもあるため信頼できる第三者を選ぶのがよいとも言えます。
そこで、遺言者は自分で信頼できる者や専門家を遺言によって遺言執行者に指定したり、適当な人が見つからない場合などに第三者に委託することができ、第三者は遺言執行者を指定して、相続人に通知し、指定された者が就任を承諾すれば直ちに遺言執行の任につくことになります。
遺言執行者に指定された者は就任(就職)を承諾するかどうかは自由であり、また、指定された者が先に死亡する場合もあるので遺言で指定する場合はその点を考慮に入れる必要があります。
遺言によって、遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言執行者が必要な場合は、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
なお、遺言による子供の認知、相続人の廃除・取消の場合は必ず遺言執行者の手による必要がありますが他の事項については、必ずしも遺言執行者が必要という訳ではありません。
遺言執行者を専任する
具体的なメリット
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1相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為ができなくなる
遺言執行者が選任されていれば、法律でこのような行為が禁止されることになりますし、これに反して行われた行為は無効となりますので、相続人が相続財産を勝手に処分することはできなくなります。
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2不動産の名義変更を、
スムーズに行うことができる
選任がなければ、相続人は複雑で労力が必要となる名義変更などを、共同で行わなければなりませんが、遺言執行者の選任があれば、遺言執行者がこれを単独で行うことができます。
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3預貯金のある銀行口座の名義変更、
および引き出しをスムーズに行うことができる
選任があれば、遺言執行者がこれを単独で行うことができます。
選任がなければ、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑登録証明書などが必要になります。
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4客観的な立場の遺言執行者がいることで、
トラブルを未然に防ぐことができる
これが遺言執行者を選任することの最も大きなメリットとなります。
相続人の間で、利益が相反する遺言の執行には、相続人全員の協力が得られないケースが多数見受けられ、そうなれば相続の手続きが進まなくなってしまいます。
遺言執行者の選任があれば、利害関係のない第三者として、遺言に忠実に、そして公平に、遺言の内容を単独で執行できるのです。