例1:株式会社の取締役は、原則は2年に1度改選期がやってきますので、2年ごとの任期満了から2週間以内に変更登記をしますが、一部の会社は定款で10年まで取締役の任期を延ばすことにより2年ごとの変更登記をする手間を省き、10年ごとの変更登記にすることができます。
例2:代表取締役は氏名のほかに住所も登記簿に載りますので、引越しなどで代表取締役の住所に変更がある場合には2週間以内に変更登記をします。
※注意 登記簿には会社の住所の他に、上記記載のように代表取締役の住所も記載されますが、裁判所からの通知等重要な書類が登記簿上の代表取締役の住所地へ郵送されることがありますので、正しく登記されている必要があります。
例3:会社の構造を変更したために、取締役が3名不要になった場合にも、取締役の変更登記が必要になります。